救護施設とは
救護施設は、身体や精神の障害や、何らかの課題(生きづらさ)を抱えていて、日常生活を営むことが困難な方たちが利用している福祉施設です。
利用者一人ひとりのその人らしい豊かな生活の実現に向けて、日常生活支援や生産活動等を通して生活の基盤を整え、就労や地域生活移行など、利用者の目標や意向に沿ってそれぞれの自立を目指した取り組みを行っています。
支援を必要としている方を幅広く受け入れる救護施設は“地域におけるセーフティネット”として、 命と生活そのものを支える存在となっています。
入退所のプロセス
原則として居住地を管轄する福祉事務所に対して、本人か、またはその扶養義務者等が申請し、保護実施機関(都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長)による「措置」により入所が決まります。
また、利用料については措置機関(福祉事務所)により決定されます。
施設概要
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施設名 | 救護施設 悠久の郷 |
種別 | 生活保護法による救護施設 |
設立年月日 | 昭和33年12月24日 |
所在地 |
和歌山県橋本市東家905番地 |
施設長名 | 向井 久和 |
定員 | 190名 |
福祉サービス第三者評価 | 報告書をみる |
サービス内容
利用者のそれぞれの自己実現が図れるよう、サービスの提供にあたっては「個別支援計画」を行っていきます。利用者のニーズや必要な支援を客観的に判断した上で、サービス提供をいたしております。
日常生活支援
介護サービス、健康管理、相談援助
就労訓練
施設内就労作業、施設外清掃作業
居宅生活訓練事業
施設を退所して居宅生活に移ることを希望される利用者を対象に、アパート等を利用し社会生活力を習得するための訓練を行っています。
一時入所
居宅で生活する人が一時的に生活が不安定になった場合などに生活習慣の安定を図るために短期間の利用をしたり、DV被害者等の保護等のため緊急一時保護を行っています。