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2010年07月16日の 社会福祉法人「紀之川寮」

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☆シリーズ 医務室からのお知らせ 6☆ 2010年7月16日(金)
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知的障がいと、てんかんについて今回、第6回目は診断についてです。

てんかんの診断は
①病歴聴取
②診察
③検査
④てんかんの分類
という手順で行われます。

①病歴聴取では、発作時の病状および状況からどのようなタイプの、てんかん発作であるのか検討します。
また発達歴、家族歴、既往歴などから、てんかん発症の背景となりうる事柄があるかについて検討します。

②診察では、麻痺などの脳、神経系の異常を示す身体所見の有無を評価するとともに、てんかんの背景となりうる疾患の徴候や不整脈などの、てんかんと似た症状を示す他の疾患の存在について検討します。

③検査では、中枢神経系の異常を評価する検査として脳波と頭部画像検査(頭部CT、MRIなど)を行います。
脳波検査は、てんかん患者の約90%で異常な活動を検出しうるとされ、てんかんの診断に非常に重要です。
このほか、必要に応じて血液検査、髄液検査、心電図検査などの検査を行い、てんかん発症の背景となる疾患や、てんかんに似た症状を示す他の疾患の有無について検討します。

④てんかんの分類では、てんかんは
(A)てんかん発作のタイプによる分類(発作分類)
(B)病歴、発作のタイプ、検査所見などを合わせた総合的分類(症候群分類)
により分類されます。
このうち発作分類は、てんかん発作出現時の症状を詳しく問診することによりなされることが多く、しばしば保護者や支援職員の注意深い観察が診断の有力な手がかりになります。

つづく


nik5.53